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公認心理師試験 第2回試験 問72 2019-072

問72 事例

14歳の女子A、中学2年生。Aは母子家庭で育ったが、小学6年生のときに実母が再婚し、現在は継父を含めた三人家族である。ある日、Aの顏色が悪いため、友人がAを保健室に連れて行った。養護教諭がAから話を聞いたところ、Aは「あの人(継父)が夜中に部屋に入ってきて身体を触り、抱きついてくるから、家に帰りたくない」と語った、同時に「他の先生や親には絶対に言わないでほしい」と訴えた。養護教諭は重大な問題であるとAを諭し、教頭と校長に伝え、学校から児童相談所に通告をした。すぐに児童福祉司が学校でAと面談し、虐待の可能性が強いと判断し、Aをー時保護した。

現時点での児童相談所の対応として、適切でないものを1つ選ベ。

(1)Aの了解を得て、産婦人科医の診察を受けてもらう。

(2)児童福祉司が、継父の性的虐待を処罰するために告訴することを勧める。

(3)児童心理司による面接やー時保護所での行動観察を通して、被害の影響について調査、評価を行う。

(4)司法面接で用いられる面接技法のトレーニングを受けた職員が被害状況を確認するための面接を行う。

(5)児童福祉司が両親に対して、一時保護の理由、これからの見通し、保護者に不服審査請求の権利があることなどについて説明する。

 

センターの答え (2)が誤り、他は正しい。

 

解説 児童相談所(以下、自相)は被虐待児童の安全の確保を第一義的目的として行動する。一時保護が2か月を超える場合には、親権者の同意がなければ家裁の審査承認が必要だ。2ヶ月以内に行き先の目処が立ったとしても、親の同意がなければ、里親や入所措置の法的手続きや証拠の確保などで結局、家裁対応のために忙殺される。

 

では、(2)の問題文にあるような、加害している親が刑事告訴により立件され処罰される例はあるのかといえば、全体としてはごく少数ながらある。しかし、立件自体が困難な場合もあるし、実際に刑事告訴した場合には、被害児童が出廷証言しなければならず、その児童本人の二次的苦痛も相当なものになる。

もちろん、迅速に児相、警察、検察等が集結し一回の司法面接を行い方針を決める取り組みも行われているが、まだごく一部である。いずれにしても児相が単独で告訴を勧めるものではない。

余談だが、逆に親から自相が訴えられるケースが増えており、まさに自相受難の時代である。

 

感想 いろいろ考えながら書いているうちに、少しブルーになりました。児相の弁護士配置もなかなか難しく、弁護士の常勤配置は自相の3%、非常勤配置は児相の40%程度だそうです。いつも自相がたたかれますが、とても同情します。

 

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